2009年6月29日月曜日

個人情報保護法

同窓会は無事、幹事さんの奮闘で楽しく終わりました。出席者は更年期障害で何をするにも気力がわかないとか、私は私で朝、犬歯がぐらついているのに気が付いてとほほ・・・。今日、歯医者に行きますが多分抜歯されてブリッジ入れになりそうです。寄る歳にあがなえないと感じました。今春にがんでご逝去された同窓生がいました。謹んでご冥福を祈ります。

さて、会食中にある信販会社の債権取立て係りに勤務する同窓生の話が印象に残りました。個人情報保護法が施行されてから債権取立てが非常に厳しくなったこと。それは元金・利息遅延の督促を本人が勤める会社に○△ローン会社の名前で電話連絡や会社訪問が禁止されたそうです。あくまでも個人名でしか対応が許されなくなったそうです。例え家族であっても本人が借金をしている事実を第三者に漏らしてはならないそうです。消費者金融は金利のグレーゾーン問題と債権取立てで窮地に追い込まれているそうです。

かつては本籍や親の居住する住所を調べ情に訴えて弁済させていたのも禁止条項だそうです。文書送達で督促されてもあくまでも本人が金銭貸借契約したものであって親とは何の関係性もありません。個人名宛の郵便物の開封は親族であっても厳禁です。方法は「本人居住せず」を記入して返送するのが良いそうです。近所の手前・親の沽券にかかわるなどと見栄を張らないのも対抗手段だそうです。しっかり計画をたてて金銭感覚を大切にするほうが先決と思います。

本日の読書:1/430冊目 堺屋太一著 風と炎と 4部 扶桑社

0 件のコメント:

コメントを投稿